株式会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、組合等といった
法人の設立手続きとその代理(登記申請手続きを除く)及び事業運営の支援を
行います。
一定規模以上の建設業を営む場合は都道府県知事又は国土交通大臣
の許可が必要です。
行政書士は、建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの
判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。また建設業
に関連する以下の各種申請も行います。
① 経営状況分析申請
② 経営規模等評価申請
③ 入札参加資格登録申請
④ 宅地建物取引業免許申請
⑤ 建築士事務所登録申請
⑥ 登録電気工事業者登録申請
⑦ 解体工事業登録申請
飲食店や遊技店を開店するには、営業開始前に保健所・警察署
に必要書類を提出し、その施設が基準を満たしているかどうか
確認を受ける必要があります。行政書士は、店舗の形態によって
以下の許可申請手続きや届出等を行います。
① 飲食店営業許可申請手続
(食堂、居酒屋、ラーメン店、カラオケ喫茶店等)
② 風俗営業許可申請手続
・接待飲食店(キャバレー、ナイトクラブ、料亭等)
・遊技場営業(麻雀、パチンコ、ゲームセンター等)
③ 深夜酒類提供飲食店営業開始届出(スナック、バー)
④ 性風俗特殊営業届出
(ソープランド、ラブホテル、派遣型ファッションヘルス等)
著作権は、特許権や商標権と異なり出願・登録することなく著作物
の創作によって自然に発生しますが、著作権譲渡の際の対抗要件
具備などのため登録制度が著作権法上用意されています。文化庁
への登録申請業務は行政書士の専管業務となっています。
また、著作権管理ビジネスを行う際の事業登録を著作権等管理事業法
に基づいて行います。
全国4200名余りの著作権相談員を通して、また不正商品対策協議会
(ACA)や一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)等と連携して
著作権を含む知的財産権の保護・啓蒙活動を行っています。
知的財産分野において行政書士は以下のような様々な活動を行います
① 著作権分野 ④ 契約業務
・著作権登録申請 ・著作権・特許権・商標権等の
・プログラム著作物登録申請 売買、ライセンス契約における
・著作権等管理事業登録申請 代理人としての契約書作成、
・著作権者不明等の場合の裁定申請 コンサルティング
② 産業財産権分野 ⑤ そのほか
・特許権・商標権等の移転登録、 ・半導体集積回路の
実施権の登録申請など 回路配置利用権登録申請
・侵害品輸入差止申立手続
・公証制度活用など
③ 農業分野
・種苗法に基づく品種登録申請
農地転用の許可申請をする必要があります。
農地転用とは、農地を農地以外のものにすることで、具体的には
住宅地・工業用地・道路・駐車場・資材置き場等にする場合が
あります。
また、農地の売買をする場合にも許可が必要であり、これらの手続
を一貫して行います。その他、以下に示す事例など、行政書士は
多くの土地等に関する各種申請手続を行います。
① 開発行為許可申請手続
② 里道・水路の用途廃止及び売払い手続
③ 官民境界確定申請手続
入国管理局への申請手続が必要になります。原則として、在留を
希望する外国人が自ら各地方入国管理局に出頭しなければなりません。
そこで、「申請取次行政書士」の出番です。申請取次行政書士とは、
出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士で、申請人に代わって
申請書等を提出することが認められた行政書士です。
申請取次行政書士に申請依頼をすると、申請者本人は入国管理局への
出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能です。
① 在留資格認定証明書交付申請(招聘手続)
② 在留期間更新許可申請
③ 在留資格変更許可申請
④ 永住許可申請
⑤ 再入国許可申請(海外旅行・一時帰国等)
⑥ 資格外活動許可申請(学生アルバイト等)
⑦ 就労資格証明書交付申請(転職等)
通常、遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を
筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」
の3種類があります。行政書士は、これら全ての遺言書作成の
支援(「公正証書遺言」では証人等「秘密証書遺言」ではその
作成等を含む)を行います。
また、遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務
登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書や相続人関係
説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査を含め
お引き受けします。
行政書士は、債権債務問題に関する諸手続きにおいて、債権者
又は債務者の依頼に基づき必要な書類の作成を行います。
そして、債権者と債務者との間で協議が整っている場合には
「和解書」等も作成します。
※ 裁判所に提出するための書類、及び法的紛争段階にある事案に
係わるものを除く。
土地、建物等の賃貸借や金銭の消費貸借等を行う場合は、その内容
を書面に残しておくことにより後々の紛争予防になります。
行政書士は、これら契約書類の作成や、発生したトラブルについて
協議が整っている場合には、「合意書」「示談書」等の作成も行い
ます。
内容証明とは、何年何月何日に誰から誰あてに、どのような文書
が差し出されたかを謄本によって証明するもので、後々のトラブル防止
契約後のクーリングオフ等には有効な手段です。
行政書士は依頼者の意思に基づき、文書作成の代理人として法的効力
が生じる書面にとりまとめ、内容証明郵便として作成いたします。
※ 法的紛争段階にある事案に係わるものを除く
「公正証書」は、公証人が権利義務に関する事実につき作成した
証書です。「公正証書」は、強い証明力があり、また、一定の要件
を備えた「公正証書」は、執行力をもちますので将来の紛争予防に
大きな効果があります。
行政書士は、契約書等を「公正証書」にする手続や「会社定款の認証」
を受ける手続等を代理人として行います。
行政書士は、会計記帳業務等を通じ、中小、個人企業等の経営効率
の改善のお手伝いをいたします。
また、融資申込や補助金等の申請手続も支援いたします。